管理規約

名称及び所在

第一条

本納骨堂は愛知県知立市新地町西新地65番地、宗教法人称念寺の本堂須弥壇の地下に設置する。名称は『応願塔院納骨堂』とし、本尊「五劫思惟菩薩像」を安置する。

維持・管理

第二条

使用者は管理人としての宗教法人称念寺住職(もしくは住職に準ずる僧侶)に納骨堂の維持及び管理を委託する。

使用資格

第三条

本納骨堂の使用者は、称念寺門徒(檀信徒)及び将来門徒になり得る方とする。但し、管理人の判断に於いてそれ以外の使用も認める。

儀式の執行

第四条

本納骨堂での儀式の執行については、真宗大谷派(東本願寺)の法式に則って行う。

第五条

本納骨堂の使用者は、称念寺の年中行事(春秋彼岸、お盆、報恩講など)に参詣することが望ましい。

申込金・管理費

第六条

本納骨堂の使用を希望する者は、所定の志納金(申込金)を添えて使用申込書を管理人に提出し承諾を得なければならない。

第七条

志納金は管理人において別途定め、また将来の物価変動に応じて改定することもある。

第八条

管理費・修繕積立金は志納金に含まれるが、納骨堂及び本堂に参詣する際には若干の布施を納めること。

使用者の遵守事項

第九条

使用者は納骨壇の使用にあたり以下の四項を順守しなければならない。

  1. 納骨壇の使用については、みだりに改変・装飾してはならない。
  2. 使用者は管理人の許可なくしては、納骨壇を売買・譲渡・転貸してはならない。
  3. 使用者は、住所及び使用名義人に変更があれば、管理人に直ちにその旨を通知しなければならない。
  4. 使用者が納骨する際には、必ず管理人にその旨を事前に連絡しなければならない。
  5. 近親者に限り追加して納骨できるが、二人目以降の納骨についても、管理人にその旨を事前に連絡しなければならない。

使用承諾の取り消し

第十条

以下の項目に該当する使用者は、納骨壇使用の承諾を取り消される場合がある。

  1. 浄土真宗の教義に反し、著しく他の使用者の感情を害したとき
  2. 使用ルールに反し、他の使用者及び管理人、納骨壇に害を及ぼしたとき
  3. 管理人の許可なくして他の者に売買・譲渡・転貸した場合
  4. 使用者が住居変更の通知を怠り、5年以上連絡が取れない状態が続いた場合。但し後継者がなく使用者が故人である場合を除く。

使用の中止

第十一条

遠隔地への転出等の諸事情により本納骨堂の使用を中止する場合は、納入された志納金は原則として返還しない。

管理人の義務

第十二条

管理人は常に納骨台帳を整備しておかなければならない。

第十三条

管理人は常に堂内の清潔を保持し、宗教的尊厳性を損なわないように努めなければならない。

規則の変更

第十四条

この規則の変更については、管理人に一任するものとする。

重要事項の決定

第十五条

本納骨堂の建替・改修・損壊など重要事項の決定には、事前に使用者に報告がなされ、称念寺総代会に於ける協議を必要とする。

合祀

第十六条

遺骨が33年ないし50年経過した場合、親族の合意を得て合同墓地に合祀する。その期間以上を納骨壇に納めたい場合は管理人に許可を得ること。

施行

第十七条

この規則は2017年9月1日より施行する。

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